コロナ支援策や各種の補助金の締切りはいつ?

2020年11月28日現在、新型コロナ感染者数は増加傾向。とても気がかりです。

寒くなると感染しやすくなるのかわかりませんが、免疫力を高めて、感染予防をしないとですね。

人々の生活だけでなく、中小企業にも様々な影響が出ています。

2月から矢継ぎ早に支援策が提供されてきましたが、そろそろ締切が近いものも多いです。

新型コロナ対応支援策や補助金の締切りをおさえよう!

セーフティネット4号・5号・危機関連保証など、保証協会の別枠保証

保証協会の特別保証を受けて、民間金融機関から融資を受けるものです。

売上減少要件などの要件を満たすことについて、市町村に認定申請をし、その認定書をもって融資の申し込みをするしくみになっています。

・セーフティネット4号保証

2020年12月1日までに認定を受けたものまで有効とされていましたが、2020年11月20日の中小企業庁からの発表によると、セーフティネット4号の認定については、2021年3月1日までと、【3か月間延長】されるようです。

中小企業庁 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します

・セーフティネット5号保証

セーフティネット5号保証については、2021年1月31日が期限とされています。

セーフティネット5号保証について

・危機関連保証

危機関連保証は、セーフティネット4号及び5号とはまた別枠で保証を受けられるものとなっており、通称「別々枠」と言われています。危機関連保証については、2021年1月31日が期限とされています。

・保証料ゼロ及び3年間利息ゼロの「ゼロゼロ融資」の期限はいつ?

民間金融機関での実質無利子・無担保融資

対象者要件以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていることが要件になるため、セーフティネット4号・5号、危機関連保証の認定の締切りと同じと考えられます。

 売上高▲5%売上高▲15%
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)保証料ゼロ・金利ゼロ
小・中規模事業者(上記除く)保証料1/2保証料ゼロ・金利ゼロ
経産省HPより https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html

生産性革命にかかる各種補助金の締切は?

★12月10日まで

・小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)https://r2corona.jizokukahojokin.info/corona/

サプライチェーンの毀損や、非対面ビジネスへの転換、テレワークの導入などを支援し、新型コロナの影響を乗り越えるための補助金です。

2/3~3/4の補助率で最高100万円まで補助するものです。

2020年12月10日が今年度最後の締切りとなります。

・IT導入補助金

トップページ | IT導入補助金2023
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算「IT導入補助金2023(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」のポータルサイトです。本事業は、ITツールを導入しようとする事業者に対して、ITツール導入費用の一部を補助する制度です。

2020年12月18日が締切りとなります。

IT導入補助金は、GビズIDというIDを取得して電子申請が必要です。

取得までに2週間くらいはかかりそうなので、申請予定の方はお早めにGビズIDを取得してくださいね。GビズIDの取得の仕方については下記の動画をどうぞ!

GビズIDの活用のススメとは?~ 加速するデジタル化に追いつこう~

GビズIDは、今回のIT導入補助金のみならず、来年度はこれを使った補助金の申請が増えそうです。

小規模持続化補助金(一般型)

令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 ::  TOP 

コロナ対応型ではなく、業務効率化や販促に使える補助金で、補助率2/3、50万円まで補助されるものです。

こちらの申請期限は2021年2月5日分が最終締切りとなっています。

新型コロナ対応の補助金・助成金

・雇用調整助成金の特例(上限が15,000円/日など)

当初、2020年12月31日分までの休業について、雇用調整助成金の特例の適用が可能とされていました。しかし、2021年2月28日分までに延長されることが決まりました。

厚労省HP 雇用調整助成金の特例措置等を延長します

・持続化給付金

2021年1月15日まで
https://jizokuka-kyufu.go.jp/

・家賃支援給付金

2021年1月15日まで
https://yachin-shien.go.jp/index.html

・2021年度の固定資産税の減免申請

2021年1月31日まで
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が

50% → 全額減免されます。

30% → 1/2減免されます。

申請には認定経営革新等支援機関による確認書が必要です。顧問税理士などに依頼する必要があります。年明けは何かとバタバタしますから、年内でのご準備をおすすめします。

その他、都道府県や市町村で実施されている支援策もあると思いますので、

J-Net21などのサイトをチェックしておくことをおすすめします。

申請もれなどがないように、お気を付けくださいね!

来年度も、小規模事業者持続化補助金やIT補助金をはじめ、定番の補助金のほか、

事業承継支援の補助金も準備されそうです。

情報が入り次第、お伝えいたしますね。

支援策はぜひ有効に使っていきましょう!

この記事を書いた人
神佐真由美

関西を中心に活動する税理士。自ら道を切り拓く経営者に尊敬の念を頂き、経営者にとって「一番身近なパートナー」になるべく、起業支援や資金調達支援、経営改善や組織再編、事業承継支援など多くの経験を積む。
「会計は現場の行動と成果に結びついてこそ意味がある」をモットーに、ビジネス全体を俯瞰して伴走し、問題解決ができるビジネスドクター税理士として活動中。

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